職場のメンタルへルス対策&セクハラ・パワハラ問題防止サポート
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投稿者: webmaster 投稿日時: 2008-7-2 9:53:00 (883 ヒット)
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 上司の執拗な叱責(しっせき)が原因で自殺したと労災認定された道路建設会社「前田道路」(本社・東京)の営業所長(当時43歳)の妻、岩崎洋子さん(46)(松山市)ら遺族2人が、同社に慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、松山地裁であった。

 高橋正裁判長は「執拗な叱責は違法」として約3100万円の支払いを同社に命じた。

 原告側弁護士によると、パワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。

 判決によると、男性は、愛媛県内の同社営業所に勤務していた2004年7月ごろから、四国支店(高松市)の上司に何度も呼び出され「この成績は何だ」「会社を辞めれば済むと思っているんじゃないか」などと叱責され、同年9月に自殺した。

 判決で、高橋裁判長は「社会通念上許される範囲を超える叱責があった」と認定。一方で、男性が営業成績を水増し報告していたことが叱責の背景にあるとし、賠償額を減額した。

 判決後、岩崎さんは「夫の過失が大きいと指摘された点は納得できない」と控訴の意向を示し、前田道路広報課も「主張が認められず残念。控訴する予定」とした。


投稿者: webmaster 投稿日時: 2008-6-26 15:47:00 (625 ヒット)
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<河合塾>退職届渡され「10日立たされた」 事務職員「いじめ」と訴え 予備校「立ち仕事」と否定
6月26日 毎日新聞


 大手予備校・河合塾(本部・名古屋市)の男性事務職員(50)が「リストラ目的のいじめを受けた」と訴えている。約10日間、職場の隅に立たされ退職届を渡されて提出を勧められたという。塾は退職届を渡した事実を「人事部門が知らない間に渡っていた。論外の行為」と認めたが、いじめは否定している。

 男性によると07年10月、模擬試験関連の事務部門から郵便物発送などを行う部署に異動となり、08年4月17日、上司から「今後2日間の仕事ぶりを見て前向きの姿勢があるか評価する」と告げられた。21日以降仕事がなくなり「他のスタッフを観察し、自分との違いを考えるように」と指示された。その間、上司らから「仕事ができないからもう使えない」と言われ、25日に退職届を渡されて「連休中に考えて出すように」と求められたという。しかし男性は提出せず、5月7〜19日、昼食と掃除などを除き午前8時半から午後6時まで立たされ続けた。男性は6月に入り、心因性うつ病の診断を受けた。

 河合塾人事部は毎日新聞の取材に「男性のミスで作業が滞ることが多く(他の職員の仕事を)何回か観察させたことはあったが、立ち仕事の職場で無理に立たせたわけではない。職員への聞き取りでも、いじめを指摘する声はなかった」と話している。男性は「管理職ユニオン・東海」に加入し、組合が通常業務への復帰などを求め塾と団体交渉している。


投稿者: webmaster 投稿日時: 2008-6-10 13:06:00 (529 ヒット)
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○2007年度の都道府県労働局雇用均等室への相談は、29,110件(昨年度26,684件)で、引き続き増加している。

(内訳)労働者からの相談:12,972件
(女性労働者:12,184件、男性労働者:788件)
     事業主からの相談:9,910件
 (内容)セクシャルハラスメント:15,799件(54.3%)
     母性健康管理:3,708件(12.7%)
     婚姻・妊娠・出産等を理由とした不利益取扱:3,600件(12.4%)

○2007年度の都道府県労働局長による紛争解決援助の申立件数は、546件で前年度の166件と比べ、3.3倍の大幅増加になった。

(内訳)女性労働者からの申立:529件
     男性労働者からの申立:12件
     事業主からの申立:5件
(内容)セクシャルハラスメント:300件(54.9%)
      婚姻・妊娠・出産等を理由とした不利益取扱:210件(38.4%)

○2007年度の都道府県労働局雇用均等室における是正指導件数は、均等法違反のあった4,547事業所に対し、15,069件となった。

(内容)セクシャルハラスメント:9,854件(65.3%)
       母性健康管理:4,675件(31.0%)
       募集・採用:257件(1.7%)


投稿者: webmaster 投稿日時: 2007-10-16 10:50:58 (1657 ヒット)
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製薬会社の男性営業マンが自殺したのは、上司の暴言などパワハラが原因の鬱病によるとして、男性の妻が労災認定をするよう求めた訴訟判決で、15日東京地裁は上司の暴言と男性の鬱病の発症や自殺の因果関係を認め、労災の不支給処分を取り消した。裁判長は上司の暴言の事実を認定したうえで、上司から人格否定の言葉が発せられることの部下の心理的負担は、上司の通常のトラブルより重いと評価した。


投稿者: webmaster 投稿日時: 2007-6-2 19:33:39 (1316 ヒット)
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平成18年度男女雇用機会均等法の施行状況によると、全国の労働局均等室が行なった是正指導件数は、前年度比7.0%増の5,393件で、セクシュアルハラスメントの防止対策に係わる指導が引き続き最も多くなっている。厚生労働省ホームページより


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