職場のセクハラ・パワハラ問題解決サポート
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投稿者: webmaster 投稿日時: 2008-7-16 19:14:00 (381 ヒット)
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広島大が大学病院(広島市南区)職員の残業代を払っていなかったとして是正勧告を受けた問題で、不払い分は今年3月までの2年3カ月間で約1億9000万円に上ることが11日、大学側の調査で分かった。

広島大は退職者を含む271人に全額支給する(一部は支給済み)と発表。同日、広島中央労働基準監督署に報告書を提出した。

広島大によると、2月の労基署の勧告後、医師や看護師、薬剤師ら約2000人の2006年以降の勤務実態を調査。271人から約8万9000時間分が不払いだったと申告があった。

改善策として、時間外労働分の書類への記録を徹底。これまで事務職員が行っていた医師の労働時間管理を、実態が把握しやすい診療科長が担当する。

越智光夫病院長は「調査結果を真摯(しんし)に受け止め、今後は法令を順守し、適正な労働時間管理を図っていきたい」とコメントした。



投稿者: webmaster 投稿日時: 2008-7-11 17:32:00 (673 ヒット)
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東京労働局発表 平成20年7月9日(水)

平成19年度における個別労働紛争解決制度の利用状況
−いじめ・嫌がらせの相談件数が3年前に比べて倍増−

《概 要》
 東京労働局(局長 村木太郎)では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく個別労働紛争解決制度の運用を行っているが、平成19年度の利用状況は以下のとおりである。
総合労働相談件数 132,463件 (8.2%増*)
民事上の個別労働紛争相談件数 19,974件 (2.0%増*)
助言・指導申出受付件数 560件 (2.6%増*)
あっせん申請受理件数  1,430件 (0.5%減*)
[*増減率は平成18年度の実績との比較]

いじめ・嫌がらせの相談件数は、平成16年度は1,676件であったが、平成19年度は3,317件と倍増している。

1 相談受付状況について
 平成19年度において、都内21か所の総合労働相談コーナーには、年間13万件を超える総合労働相談が寄せられた。これらの相談の中で、労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争に関する相談は、2万件近くに達し、昨年度に引き続き制度発足以来最多となった。
 民事上の個別労働紛争に関する相談の主な内容は、「解雇」に関するものが全体の 24.3%を占めて最も多く、次いで「いじめ・嫌がらせ」に関するものが14.2%、「労働条件の引下げ」に関するものが12.9%、「退職勧奨」に関するものが9.3%と続いている。
 平成19年度の相談内容の内訳をみると、平成18年度と比較し、解雇、自己都合退職を除き、ほとんどの項目で件数が増加している。
 中でも、「いじめ・嫌がらせ」の件数は平成16年度以降右肩上がりの増加を示し、相談件数全体に占める割合も平成16年度10.3%、同17年度11.4%、同18年度12.9%、同19年度14.2%と増加傾向にある。また、平成19年度は昨年度に比較して345件増となる計3,317件(11.6%増)と増加が顕著であり、平成16年度の1,676件と比較すると倍増している状況である。


2 東京労働局長による助言・指導及び東京紛争調整委員会によるあっせんの運用状況について
 相談によっても、紛争の自主的解決に至らなかった事案については、民事上の労使間個別労働紛争の解決を図るため裁判外紛争処理制度として
東京労働局長が助言・指導を行う制度
東京紛争調整委員会があっせんを行う制度
を運用しているところであるが、この制度の利用状況は以下のとおりである。

東京労働局長による助言・指導
 平成19年4月からの1年間に、労働局長の助言・指導の申し出があったものは560件で、平成18年度に比較し2.6%の増加となった。同期間に助言・指導の手続きを終了したものは、前年度からの繰り越し分を含めて548件であった。
 このうち、労働局長が助言・指導を実施したものは475件であった。(残余は取下げ、打切りとなったものである。)
 助言・指導の申出内容についてみると、事業主からの解雇に納得がいかず、復職等を求めるものが、22.1%に当たる124件と最も多く、続いて労働条件の引下げが59件で10.5%、いじめ・嫌がらせが57件で10.2%、雇止めが54件で9.6%となっており、これらのうち、いじめ・嫌がらせは17年度から18年度にかけて増加を続け、19年度は高止まり状態となっている。

東京紛争調整委員会によるあっせん
 平成19年度に紛争調整委員会によるあっせんの申請があったものは1,430件であった。
 前年度からの繰り越し分を含めて、平成19年度にあっせんの手続きを終了したものは1,416件、このうち、あっせん不参加383件、あっせん取下げ等87件を除いた946件について、実際に紛争調整委員会によるあっせんを実施した。
 あっせんにより、当事者間の合意が成立したものは534件で、合意に至った割合は56.4%であった(残余は取下げ、打切りとなったものである。)。
 あっせん申請の内容についてみると、解雇に関するものが最も多く全体の43.7%を占め、次いで、いじめ・嫌がらせに関するものが15.0%、退職勧奨に関するものが8.0%と続いている。

 あっせん内容の典型的な事例としては、不当解雇に対して労働者が損害賠償を求めるものが挙げられるが、他に、企業内でのいじめ・嫌がらせ、の事案においても、一部で金銭的な和解、謝罪等を含む合意が成立している。


投稿者: webmaster 投稿日時: 2008-7-10 12:50:00 (510 ヒット)
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 【モスクワ杉尾直哉】在ロシア日本大使館のロシア人女性職員2人が日本人職員によるセクハラ(性的嫌がらせ)被害を訴えて辞表を出した問題で、同大使館は9日、30代の警備担当職員に対し、「誤解や反発を与えかねない言動があった」として大使館幹部が口頭で注意したと発表した。セクハラ行為については「具体的に裏付ける証拠は得られなかった」と結論付け、処分しなかった。

 だが、女性の1人は9日、毎日新聞の電話取材に対し、「被害があったからこそ訴えた。男性職員が一般職員なら訴えなかっただろうが、現地職員の勤務査定を行う上司だったからあえて注意を喚起したかった」と話し、大使館側の説明と食い違いを見せた。

 大使館が当事者らから行った聞き取り調査によると、男性職員は、子供の看病のために職場を休んだ30代の女性職員に対し、別の職員を通じて電話で「ワインとプレゼントを持って見舞いたい」と伝えさせた。また、飲み会の席で「あなたの家に招待してほしい」と話したりした。こうした言動について、大使館は外務省本省と相談の上、セクハラと認定しなかった。

 この女性は大使館受付係で、もう一人の同僚女性と連名で5月23日にモスクワの日本の報道機関にセクハラ被害を訴える文書を送っていた。いずれも5月31日付で退職した。


投稿者: webmaster 投稿日時: 2008-7-2 9:53:00 (766 ヒット)
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 上司の執拗な叱責(しっせき)が原因で自殺したと労災認定された道路建設会社「前田道路」(本社・東京)の営業所長(当時43歳)の妻、岩崎洋子さん(46)(松山市)ら遺族2人が、同社に慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、松山地裁であった。

 高橋正裁判長は「執拗な叱責は違法」として約3100万円の支払いを同社に命じた。

 原告側弁護士によると、パワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。

 判決によると、男性は、愛媛県内の同社営業所に勤務していた2004年7月ごろから、四国支店(高松市)の上司に何度も呼び出され「この成績は何だ」「会社を辞めれば済むと思っているんじゃないか」などと叱責され、同年9月に自殺した。

 判決で、高橋裁判長は「社会通念上許される範囲を超える叱責があった」と認定。一方で、男性が営業成績を水増し報告していたことが叱責の背景にあるとし、賠償額を減額した。

 判決後、岩崎さんは「夫の過失が大きいと指摘された点は納得できない」と控訴の意向を示し、前田道路広報課も「主張が認められず残念。控訴する予定」とした。


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