製薬会社の男性営業マンが自殺したのは、上司の暴言などパワハラが原因の鬱病によるとして、男性の妻が労災認定をするよう求めた訴訟判決で、15日東京地裁は上司の暴言と男性の鬱病の発症や自殺の因果関係を認め、労災の不支給処分を取り消した。裁判長は上司の暴言の事実を認定したうえで、上司から人格否定の言葉が発せられることの部下の心理的負担は、上司の通常のトラブルより重いと評価した。