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  <title>職場のセクハラ・パワハラ問題解決サポート</title>
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        <rights>Copyright (c) 2008, 高梨社会保険労務士事務所</rights>
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    <title type="html">プライバシーポリシー</title>
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          <published>2008-09-05T14:01:01+09:00</published>
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          <summary type="html"> プライバシーポリシー 当事務所がお客様より当ホームページからお伺いした、個人を特定できる情報(以下「個人情報」といいます)は、当ホームページのサービスの種類によっては、お客様からのご要望に応えるために、第三者に通知する場合があることをあらかじめご了 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <p>
</p><p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><font color="#0056ff" size="4"><strong>プライバシーポリシー</strong></font></p>
<p><font size="3">当事務所がお客様より当ホームページからお伺いした、個人を特定できる情報(以下「個人情報」といいます)は、当ホームページのサービスの種類によっては、お客様からのご要望に応えるために、第三者に通知する場合があることをあらかじめご了承ください（例えば、配送等のサービスを委託した会社にお客様の名前と宛先を知らせる場合がこれにあたります）。</font></p>
<p><font size="3"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="3">お伺いした個人情報は、あらかじめお客様に明示いたします目的の範囲内での利用に限定致します。 </font></p>
<p><font size="3"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="3">個人情報をご提供頂く際に明示した目的の範囲を超えて、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、事前にお客様にその目的を連絡し、承諾を得た上でのみ利用します。</font></p>
<p><font size="3"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="3">新たな目的に同意して頂けない場合は、お客様ご自身の判断により、それを拒否していただくことができます。</font></p>
<p><font size="3">また、お客様プロファイルを高めるために、オフラインからあるいは第三者から得た情報を補足したりすることもありませんのでご安心ください。</font></p>
<p><font size="3">当事務所は当ホームページを訪問されたお客様のプライバシーを守るために合理的な範囲で必要な措置をとるよう努力いたします。</font></p>
<p><font size="3">当事務所は以上の方針を改定することがあります。</font></p>
<p><font size="3">その場合、すべての改定はこのホームページで通知いたします。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>業務範囲</strong></p>
<p><font size="3">社会保険労務士と周辺業務</font> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>利用目的</strong></p>
<p><font size="3">当ホームページでは、以下の目的で個人情報を利用します。</font></p>
<p><font size="3">お見積のご依頼、ご質問に関するご回答 </font></p>
<p><font size="3">資料送付 </font></p>
<p><font size="3">セミナーのご案内 </font></p>
<p><font size="3">当事務所に関連する情報のご提供 </font></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>クッキー（Cookies）について</strong></p>
<p><font size="3">クッキー（Cookies）は、お客様が当事務所に再度訪問された際、より便利に当サイトホームページを閲覧していただくためのものであり、お客様のプライバシーを侵害するものではなく、またお客様のコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありません。</font></p>
<p><font size="3">当事務所では、当ホームページの訪問者から、クッキーに含まれる当ホームページ上での視聴行動についての全体傾向やパターン等の情報を収集する場合があります。</font></p>
<p><font size="3">収集した情報は、当事務所（当事務所が調査分析作業を委託する会社を含みます。）がアクセス傾向を分析し、より良いお客様サービスを提供していくために使用致します。</font></p>
<p><font size="3">また、収集した情報につきましては、お客様の個人情報同様秘密として扱われますのでご安心ください。</font></p>
<p><font size="3">当事務所では、クッキーに含まれる情報を、お客様の当ホームページ外におけるナビゲーションパターンを追跡する目的には使用いたしません。</font></p>
<p><font size="3">なお、お客様がご自分に関する情報の収集を希望しない場合は、インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）の設定により、クッキー（Cookies）の受け取りを拒否することも可能です。</font></p>
<p><font size="3">但し、Call me等の一部機能をご利用頂くには、クッキーを受け付ける設定にしておく必要があります。</font></p>
<p><font size="3">当ホームページの機能を十分に活用して頂くため、クッキーを受け付ける設定にしておくことをおすすめいたします。</font></p>
<p><font size="3">ブラウザの設定方法は各ソフト製造元へお問い合わせ下さい。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ログファイルについて</strong></p>
<p><font size="3">当事務所は、当ホームページの業務状況を見るために当ウェブサーバ・ログファイルを使用します。</font></p>
<p><font size="3">ログファイル内のIPアドレス、ブラウザの種類、ドメイン・ネーム、アクセス回数からお客様の個人情報を特定することはありません。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>JavaScript（ジャバスクリプト）の使用について</strong></p>
<p><font size="3">当ホームページでは、様々な表示もしくはブラウザ制御のためJavaScriptを使用しています。</font></p>
<p><font size="3">インターネットではクッキーと並び無くてはならない技術の一つです。</font></p>
<p><font size="3">当ホームページの機能を十分に活用して頂くため、JavaScriptを受け付ける設定にしておくことをおすすめいたします。</font></p>
<p><font size="3">ブラウザの設定方法は各ソフト製造元へお問い合わせ下さい。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>保証及び責任制限</strong></p>
<p><font size="3">当事務所の利用は、お客様の責任において行われるものとします。</font></p>
<p><font size="3">当ホームページ及び当ホームページにリンクが設定されている他のホームページから取得された各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、当事務所は一切の責任を負いません。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>関係法令及びその他の規範の遵守、変更について</strong></p>
<p><font size="3">当事務所は、お客様から提供された個人情報に関して適用される法例及びその他の規範を遵守します。</font></p>
<p><font size="3">当事務所では、より良くお客様の個人情報の保護を図るために、または、日本国の従うべき法令その他の規範の変更に伴い、WEB上におけるブライバシーステートメントを改定することがあります。</font></p>
<p><font size="3"></font>&nbsp;</p>
<p><strong>免責条項</strong></p>
<p><font size="3">当事務所は、法律上必要、または法的命令に応じる、あるいは当事務所サイトホームページで行われる法的手続きに従うために必要だと確信する場合、個人情報の開示を行うことがあります。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>連絡先</strong></p>
<p><font size="3">〒101-0051<br>東京都千代田区神田神保町3-25-11<br>九段中央ビル<br><br></font><font size="3"></font></p><p>&nbsp;</p>
<p><strong>注意事項</strong></p>
<p><font size="3">当ホームページ内のコンテンツの無断転載及び複製はお断りします。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
        ]]>
      </content>
      </entry>
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    <title type="html">事務所概要</title>
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      <name>高梨社会保険労務士事務所</name>
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          <summary type="html"> 事務所概要 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25-11 九段中央ビル M.Sブレーン</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <h1>事務所概要</h1>
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-25-11
九段中央ビル
M.Sブレーン
        ]]>
      </content>
      </entry>
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    <title type="html">都合により、個人のご相談を暫く中止いたします（8月5日）</title>
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    <updated>2008-08-05T10:49:58+09:00</updated>
          <published>2008-08-05T10:49:58+09:00</published>
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          <summary type="html">都合により、個人のご相談を暫く中止いたします（8月5日）</summary>
          </entry>
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    <title type="html">相談システム</title>
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    <updated>2008-08-05T10:47:08+09:00</updated>
          <published>2008-08-05T10:47:08+09:00</published>
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      <name>高梨社会保険労務士事務所</name>
                </author>
          <summary type="html"> 相談システム 必要事項をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。 ご記入頂いたデータは送信する際、SSLIにより暗号化されます。 事業所の方はこちらからご連絡ください。 都合により、個人のご相談を中止しています。 </summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <H1>相談システム</H1>
<P>必要事項をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。</P>
<P>ご記入頂いたデータは送信する際、SSLIにより暗号化されます。</P>
<P><A href="https://cs038.xbit.jp/~w038114/modules/liaise/index.php?form_id=3">事業所の方はこちらからご連絡ください。</A></P>
<P><FONT color=#ff0000>都合により、個人のご相談を中止しています。</FONT></P>
        ]]>
      </content>
      </entry>
  <entry>
    <title type="html">不払い残業代は２億円／広島大病院、全額支給へ（共同通信 7月11日）</title>
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    <updated>2008-07-16T19:16:53+09:00</updated>
          <published>2008-07-16T19:16:53+09:00</published>
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          <summary type="html">広島大が大学病院（広島市南区）職員の残業代を払っていなかったとして是正勧告を受けた問題で、不払い分は今年３月までの２年３カ月間で約１億９０００万円に上ることが１１日、大学側の調査で分かった。 広島大は退職者を含む２７１人に全額支給する（一部は支給 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        広島大が大学病院（広島市南区）職員の残業代を払っていなかったとして是正勧告を受けた問題で、不払い分は今年３月までの２年３カ月間で約１億９０００万円に上ることが１１日、大学側の調査で分かった。<br /><br />広島大は退職者を含む２７１人に全額支給する（一部は支給済み）と発表。同日、広島中央労働基準監督署に報告書を提出した。<br /><br />広島大によると、２月の労基署の勧告後、医師や看護師、薬剤師ら約２０００人の２００６年以降の勤務実態を調査。２７１人から約８万９０００時間分が不払いだったと申告があった。<br /><br />改善策として、時間外労働分の書類への記録を徹底。これまで事務職員が行っていた医師の労働時間管理を、実態が把握しやすい診療科長が担当する。<br /><br />越智光夫病院長は「調査結果を真摯（しんし）に受け止め、今後は法令を順守し、適正な労働時間管理を図っていきたい」とコメントした。<br /><br /><br />
        ]]>
      </content>
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    <title type="html">いじめ・嫌がらせの相談件数が3年前に比べて倍増(東京労働局発表2008年7月9日）</title>
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    <updated>2008-07-11T17:38:07+09:00</updated>
          <published>2008-07-11T17:38:07+09:00</published>
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          <summary type="html">東京労働局発表 平成20年7月9日(水) 平成19年度における個別労働紛争解決制度の利用状況 −いじめ・嫌がらせの相談件数が3年前に比べて倍増− 《概 要》 東京労働局（局長 村木太郎）では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく個別労働紛争解決制度 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        東京労働局発表　平成20年7月9日(水)<br /> <br />平成19年度における個別労働紛争解決制度の利用状況 <br />−いじめ・嫌がらせの相談件数が3年前に比べて倍増− <br /> <br />《概　要》<br />　東京労働局（局長　村木太郎）では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく個別労働紛争解決制度の運用を行っているが、平成19年度の利用状況は以下のとおりである。<br /> 総合労働相談件数 132,463件  （8.2％増＊） <br /> 民事上の個別労働紛争相談件数 19,974件 （2.0％増＊） <br /> 助言・指導申出受付件数 560件 （2.6％増＊） <br /> あっせん申請受理件数　 1,430件 （0.5％減＊） <br />[＊増減率は平成18年度の実績との比較] <br /><br /> いじめ・嫌がらせの相談件数は、平成16年度は1,676件であったが、平成19年度は3,317件と倍増している。 <br /><br />1 相談受付状況について <br />  　平成19年度において、都内21か所の総合労働相談コーナーには、年間13万件を超える総合労働相談が寄せられた。これらの相談の中で、労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争に関する相談は、2万件近くに達し、昨年度に引き続き制度発足以来最多となった。<br />　民事上の個別労働紛争に関する相談の主な内容は、「解雇」に関するものが全体の 24.3％を占めて最も多く、次いで「いじめ・嫌がらせ」に関するものが14.2％、「労働条件の引下げ」に関するものが12.9％、「退職勧奨」に関するものが9.3％と続いている。<br />　平成19年度の相談内容の内訳をみると、平成18年度と比較し、解雇、自己都合退職を除き、ほとんどの項目で件数が増加している。 <br />　中でも、「いじめ・嫌がらせ」の件数は平成16年度以降右肩上がりの増加を示し、相談件数全体に占める割合も平成16年度10.3％、同17年度11.4％、同18年度12.9％、同19年度14.2％と増加傾向にある。また、平成19年度は昨年度に比較して345件増となる計3,317件（11.6％増）と増加が顕著であり、平成16年度の1,676件と比較すると倍増している状況である。<br /><br /> <br />2 東京労働局長による助言・指導及び東京紛争調整委員会によるあっせんの運用状況について  <br />  　相談によっても、紛争の自主的解決に至らなかった事案については、民事上の労使間個別労働紛争の解決を図るため裁判外紛争処理制度として<br /> 東京労働局長が助言・指導を行う制度 <br /> 東京紛争調整委員会があっせんを行う制度 <br />を運用しているところであるが、この制度の利用状況は以下のとおりである。<br /><br /> 東京労働局長による助言・指導 <br />  　平成19年4月からの1年間に、労働局長の助言・指導の申し出があったものは560件で、平成18年度に比較し2.6％の増加となった。同期間に助言・指導の手続きを終了したものは、前年度からの繰り越し分を含めて548件であった。<br />　このうち、労働局長が助言・指導を実施したものは475件であった。（残余は取下げ、打切りとなったものである。） <br />　助言・指導の申出内容についてみると、事業主からの解雇に納得がいかず、復職等を求めるものが、22.1％に当たる124件と最も多く、続いて労働条件の引下げが59件で10.5％、いじめ・嫌がらせが57件で10.2％、雇止めが54件で9.6％となっており、これらのうち、いじめ・嫌がらせは17年度から18年度にかけて増加を続け、19年度は高止まり状態となっている。<br /> <br /> 東京紛争調整委員会によるあっせん <br />  　平成19年度に紛争調整委員会によるあっせんの申請があったものは1,430件であった。<br />　前年度からの繰り越し分を含めて、平成19年度にあっせんの手続きを終了したものは1,416件、このうち、あっせん不参加383件、あっせん取下げ等87件を除いた946件について、実際に紛争調整委員会によるあっせんを実施した。 <br />　あっせんにより、当事者間の合意が成立したものは534件で、合意に至った割合は56.4％であった（残余は取下げ、打切りとなったものである。）。<br />　あっせん申請の内容についてみると、解雇に関するものが最も多く全体の43.7％を占め、次いで、いじめ・嫌がらせに関するものが15.0％、退職勧奨に関するものが8.0％と続いている。<br /><br />　あっせん内容の典型的な事例としては、不当解雇に対して労働者が損害賠償を求めるものが挙げられるが、他に、企業内でのいじめ・嫌がらせ、の事案においても、一部で金銭的な和解、謝罪等を含む合意が成立している。<br />
        ]]>
      </content>
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    <title type="html">＜在露セクハラ問題＞誤解与えかねない…男性職員に口頭注意(7月10日 毎日新聞)</title>
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          <published>2008-07-10T12:56:17+09:00</published>
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          <summary type="html"> 【モスクワ杉尾直哉】在ロシア日本大使館のロシア人女性職員２人が日本人職員によるセクハラ（性的嫌がらせ）被害を訴えて辞表を出した問題で、同大使館は９日、３０代の警備担当職員に対し、「誤解や反発を与えかねない言動があった」として大使館幹部が口頭で注 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        　【モスクワ杉尾直哉】在ロシア日本大使館のロシア人女性職員２人が日本人職員によるセクハラ（性的嫌がらせ）被害を訴えて辞表を出した問題で、同大使館は９日、３０代の警備担当職員に対し、「誤解や反発を与えかねない言動があった」として大使館幹部が口頭で注意したと発表した。セクハラ行為については「具体的に裏付ける証拠は得られなかった」と結論付け、処分しなかった。<br /><br />　だが、女性の１人は９日、毎日新聞の電話取材に対し、「被害があったからこそ訴えた。男性職員が一般職員なら訴えなかっただろうが、現地職員の勤務査定を行う上司だったからあえて注意を喚起したかった」と話し、大使館側の説明と食い違いを見せた。<br /><br />　大使館が当事者らから行った聞き取り調査によると、男性職員は、子供の看病のために職場を休んだ３０代の女性職員に対し、別の職員を通じて電話で「ワインとプレゼントを持って見舞いたい」と伝えさせた。また、飲み会の席で「あなたの家に招待してほしい」と話したりした。こうした言動について、大使館は外務省本省と相談の上、セクハラと認定しなかった。<br /><br />　この女性は大使館受付係で、もう一人の同僚女性と連名で５月２３日にモスクワの日本の報道機関にセクハラ被害を訴える文書を送っていた。いずれも５月３１日付で退職した。 <br />
        ]]>
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    <title type="html">パワハラで自殺、会社に３１００万賠償命令…松山地裁(7月1日 読売新聞)</title>
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    <updated>2008-07-02T09:54:47+09:00</updated>
          <published>2008-07-02T09:54:47+09:00</published>
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          <summary type="html"> 上司の執拗な叱責(しっせき)が原因で自殺したと労災認定された道路建設会社「前田道路」（本社・東京）の営業所長（当時４３歳）の妻、岩崎洋子さん（４６）（松山市）ら遺族２人が、同社に慰謝料など１億４５００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１日、松山地 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        　上司の執拗な叱責(しっせき)が原因で自殺したと労災認定された道路建設会社「前田道路」（本社・東京）の営業所長（当時４３歳）の妻、岩崎洋子さん（４６）（松山市）ら遺族２人が、同社に慰謝料など１億４５００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１日、松山地裁であった。<br /><br />　高橋正裁判長は「執拗な叱責は違法」として約３１００万円の支払いを同社に命じた。<br /><br />　原告側弁護士によると、パワーハラスメント（職権による人権侵害）による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。<br /><br />　判決によると、男性は、愛媛県内の同社営業所に勤務していた２００４年７月ごろから、四国支店（高松市）の上司に何度も呼び出され「この成績は何だ」「会社を辞めれば済むと思っているんじゃないか」などと叱責され、同年９月に自殺した。<br /><br />　判決で、高橋裁判長は「社会通念上許される範囲を超える叱責があった」と認定。一方で、男性が営業成績を水増し報告していたことが叱責の背景にあるとし、賠償額を減額した。<br /><br />　判決後、岩崎さんは「夫の過失が大きいと指摘された点は納得できない」と控訴の意向を示し、前田道路広報課も「主張が認められず残念。控訴する予定」とした。 <br />
        ]]>
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    <title type="html">CMSホームページ制作・移行サポート.</title>
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