男女機会均等法に掲げられた指針には、雇用管理上配慮する事項として、従業員に対して職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する意識を啓発するために研修・講習会等の実施、相談・苦情窓口への対応とあります。しかしながら、内部でこのような研修を行う、相談窓口をひらくということはなかなか難しいのではないでしょうか? 当事務所では研修や相談窓口の代行を行っています。詳細はどうぞお問い合せください。
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