職場のセクハラ裁判例
☆ 厚生労働省事件(東京) 判決年月日;平成18年7月26日 裁判所:東京地裁 慰謝料:55万円<被告:国、上司> 厚生労働省の出先機関に臨時職員として雇用されていたX女が職員Yからひげを抜くように強いるなどしたことにつき、国の使用者責任を認めた。
☆ A消費者金融事件(京都) 判決年月日:平成18年4月27日 裁判所:京都地裁 慰謝料:100万円<被告:会社、上司> 未払賃金約220万円<会社> パート社員X女に対し、上司Yが食事会で太ももなどを触った。抗議されると上司Yが「ここにいられなくなるぞ」など発言したことで、X女は体調を崩し求職していることの因果関係を認めた。
☆ 青森セクハラ(バス会社)事件(青森) 判決年月日:平成16年12月24日 裁判所:青森地裁 損害賠償:慰謝料200万円、逸失利益約316万円、弁護士費用70万円<会社、上司> 先々代の社長を養父に持つ取締役Yが、従業員X女に対し、9年間にわたってラブレターに類する手紙を送ったり、職場でにらみつける行為を行った。また、出張時の宿泊先で強姦未遂といえる行為を行った。X女は労働組合に相談したが、組合からも会社からも我慢しろなどといわれ、降格及び配置転換された。このためX女は無気力、会社に対する疎外感が強まり、身体の不調をも加わって退職するに至った。 ※ 消滅時効の起算点を退職時とした。また、再就職を希望しているが現状では被告会社と同程度の就職先を見つけることは著しく困難であることから、退職後1年間は退職前の給与相当額が逸失利益として認められた。
☆ A市職員(セクハラ賠償)事件(神奈川) 判決年月日:平成16年7月8日 裁判所:横浜地裁 損害賠償:220万円(慰謝料:200万円 弁護士費用:20万円)<被告:A市、上司> X女は、A市役所に採用された直後から、上司Aからセクハラをうけており、それを均等法に基づき設置された相談窓口に相談し被害を訴えたが、必要な処置を何もとられなかったために精神的苦痛を被ったとした、国家賠償請求事件。 ※ 形式だけ相談窓口をつくっても、機能していなければ事業主の責任を免れない事例
☆ 下関セクシュアル・ハラスメント(食品会社営業所)事件(山口) 判決年月日:平成16年2月24日 上訴等:広島高裁平成16年9月2日棄却・確定 慰謝料:200万円<被告:会社、上司> 地区営業統括者Yが、従業員X女に著しく卑猥なメールを10数回おくり、他の従業員の外出中に性交渉に応じさせるなどした。会社はセクハラの防止について不作為や啓発について不十分さがあったとした。
☆ 神戸牧師事件(兵庫) 判決年月日:平成15年10月7日 裁判所:神戸地裁尼崎支部 慰謝料:300万円 弁護士費用50万円<被告:上司> キリスト教教会に雇用されたX女が、被告牧師Yから2年以上にわたりセクハラを受け、退職を余儀なくされたばかりでなく、心的外傷後ストレス障害(いわゆるPTSD)を発症した。 ※ セクハラ行為により心的外傷後ストレス障害(いわゆるPTSD)に準じるような重篤な精神的被害を被ったことは否定できないと認容した事案
☆ 東京セクハラ(N航空会社)事件(東京) 判決年月日:平成15年8月26日 裁判所:東京地裁 慰謝料等:77万円<被告:派遣先会社、派遣先上司> 社史編集プロジェクトリーダーであるYが、プロジェクト協力会社から派遣されてきたX女に対し、昼食時にセクハラ発言をしたり、出張に同行させ帰りの公園でキスなどをした。 ※ 派遣先上司によるセクハラ事件
☆ 東京破産出版社事件(東京) 判決年月日:平成15年7月7日 裁判所:東京地裁 慰謝料:110万円<被告:会社、上司> 編集長Yが編集員X女の職場での評価の低下を意図または意識して、「X女はおかしい」「Xが毎晩電話をかけてくる」「X女はストーカーじゃないか」、他の同僚と食事をしていると「X女と総務部長はできているから気をつけろ」「普通だったらクビだろう」などの発言をしたことにつき、会社と連帯責任とした。 ※ セクハラ発言が問題となった事案。会社の使用者責任を認容。
☆ A社事件(東京) 判決年月日:平成15年6月9日 裁判所:東京地裁 損害賠償:約700万円(休業損害、面失利益、慰謝料、弁護士費用、損害額)<被告:会社、上司> 環境調査会社元社員X女が、上司Y部長から無断でビデオ撮影されるなどのセクハラを受けた。
☆ 広島セクハラ(衣料品販売アルバイト)事件(広島) 判決年月日:平成15年1月16日 裁判所:広島地裁 慰謝料等:264万円(X女、両親)<被告:会社、上司> 衣料品販売会社で短大入学前の春休みのアルバイトをしていたX女に、アルバイトの指揮監督をするYが残業中や残業直後3回にわたり身体を触るなどの性的行為や性交を行った。X女は精神的ショックにより、手首を切り、解離性同一性障害(多重人格障害)に罹患して、正常な社会生活を営めない状態になった。 ※ 両親に対する慰謝料(22万円)を命じた。
☆ 大分セクハラ(税理士事務所)事件 判決年月日:平成14年11月14日 裁判所:大分地裁 慰謝料:200万円、弁護士費用、20万円<被告:有限会社取締役> 有限会社の取締役である税理士Yが職員のX女に対しセクハラ行為を行い、それに厳しい態度をとりはじめたX女を解雇した。
|