就業規則作成・変更
均等法11条に定められたセクシュアルハラスメント指針のうち、措置義務としてとして、事業主の方針の明確化及び周知・啓発があります。例のひとつとして、就業規則に職場におけるセクシュアルハラスメントに関する事項を規定することがあげられています。事業主には働く環境を整備し、職場環境が著しく悪化する事態を防止する義務が課せられていますので、パワー・ハラスメントについても同様に禁止規定を定めておくとよいでしょう。また、それに反した加害者を解雇する場合も、懲戒処分の対象になる旨、懲戒処分内容とともに就業規則に規定する必要がありますし、パワハラ、セクハラに関して相談した従業員に不利益が被らないよう規定することも必要です。。 就業規則は労働基準法上労働者が10人以上の事業所で作成義務が課せられていますが、労務管理上のリスクを考えると労働者が10人未満の事業所でも作成することをお勧めします。 当事務所では、就業規則の作成、変更を行っております。
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